1947-10-10 第1回国会 参議院 労働委員会 第11号 第三條でありますが、第三條の失業の定義でありますが、「被保險者が離職し、」これは第二項に定義がありますが、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、」これが各國の失業保險論者にとつて、実に困るというのです。この点におきましては、諸外國の立法例を見ますると、実際上非常にむづかしい問題でありまして、いろいろな規定をいたしております。 山田節男